公開日 2018年01月12日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年12月19日
ご意見等要旨
ご丁寧な回答ありがとうございます。
では、その書類が届かない150件の扱いについてお尋ねします。
一番古いものでどのくらい前からあるのか、所有者や相続人に対して書類が送れない場合はどのように管理しているのか、前年比何件の増減なんですか、最終的に調査できなくなった場合どのように処理しているんですか?
また、今後所有者不明の土地が増えて行くことが有識者会議や報道等で予想されていますが、函館市ではどのような対策がされていますか?
市の回答
参考までに申し添えたあて先不明等により返戻となった150件につきましては、地方税法第20条の2の規定による公示送達の方法により処理するとともに、戸籍等による納税義務者の調査を継続して実施しております。
また、年度毎に納税通知書の返戻調査を行っているところでございますが、平成28年度の返戻となった通数につきましては、107件となっており、平成29年度は43件増加したところであります。
なお、どのくらい古いものであるか等、具体的内容については、所有者や納税義務者の特定につながるおそれがあり、地方税法第22条に秘密漏えいに関する規定がありますことから、詳細にはご説明できない点をご理解願います。
このように納税通知書が届かないことによって把握した所有者不明の土地への対策につきましては、順次、納税義務者の調査を実施することで、公平な課税に努めているところでございます。
※回答についてのお問合せ先
税務室資産税担当 資産税賦課部門
電話:0138-21-3229
担当部課名
財務部税務室資産税担当
回答月日
平成30年1月12日