公開日 2017年12月28日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年12月13日
ご意見等要旨
現事業者と「契約に至った経緯」を説明してください。
公募したのですか?市長の独断ですか?
当然、行政文書が存在するはずですから文書名を明記してください。
市の回答
当該施設は、障害者総合支援法に基づく生活介護事業所および児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業所として運営されている施設ですが、前事業者の事業廃止にあたりましては、利用されている方への継続したサービス提供の確保が必要でした。
当該事業所での生活介護は、入浴サービスが利用者の処遇における重要なものとなっておりましたが、障害者の生活介護事業所において入浴サービスを実施している施設は市内に2か所しかなく、いずれも定員に達しており新たな利用者の受け入れは困難な状況となっておりました。
このような状況の中、市といたしましては、入浴設備のある当該施設での事業を継続することが利用者およびそのご家族にとって最も安心できるものと判断し、すでに同様の事業を実施している事業者と地方自治法施行令第167条の2第2項の規定に基づき随意契約したところです。
なお、行政文書につきましては、平成29年5月24日決裁「市有財産の貸付について」(もとデイサービスセンター港)となります。
担当部課名
保健福祉部地域福祉課
回答月日
平成29年12月28日