公開日 2017年12月07日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年11月21日
ご意見等要旨
市電の敷地内に侵入して警告された旨の投書に対する回答について、謝罪するのみの回答はいかがと思う。
これを読んだ市民が、誤解してしまうので、正しい交通ルールを示すべきです。
また、同じような投書に同じ内容で回答するのも無駄だと思うので、別人からの投書であっても、掲載は割愛すべきだと思う。
税金の無駄使いです。
市の回答
ご指摘の回答につきまして、本来守っていただきたい交通ルールを記載していなかったことにつきましては、誤解を与えることにつながる可能性もあったものと考えており、今後はそのような誤解のないよう、できるだけわかりやすい回答に努めてまいりますので、ご理解願います。
企業局では、電車沿線を自動車で通行する際には、電車が接近していないかを確認して、軌道敷内を通過するよう運転される方に啓発を行っております。
また、市電の警笛使用については、危険回避等のやむを得ない場合に使用を限定しているところであり、運行についても周囲の交通状況を勘案して運行するよう指導しているところでございますが、ご指摘の事案については、不適切な警笛の使用と判断したことから、あらためて指導の徹底等を行ったものです。
今後も、車と路面電車、お互いにルールを守って共存できる交通環境に努めてまいりたいと考えております。
「市民の声」につきましては、「同一もしくは類似の内容を繰り返すもの」については回答しない扱いとしていることから、同一の方からの投稿である場合は回答をしておりません。
なお、「市民の声」の回答につきましては、お寄せいただいたご意見を尊重するとともに、市民の皆様にお知らせするため、市のホームページや施設の掲示板に掲載して公表することを基本としておりますが、類似するご意見を複数いただいている場合の対応については、今後検討してまいりたいと考えております。
【参考】
道路交通法(軌道敷内の通行)
第21条 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 (略)
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
担当部課名
企画部広報広聴課・企業局交通部事業課
回答月日
平成29年12月7日