公開日 2017年11月30日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年11月7日
ご意見等要旨
市財政が厳しいというなかで、組織率が高くもなく市民に対する公益性や客観性が疑問視される団体(元労組委員長は左派団体の北海道支部にて活動していると聞く)に対し、市民の財産を無償や低廉な対価で貸すことに疑問を感じる。
労働組合に貸すのであれば、職員の労働条件の協議にのみ議論を重ねるのであればある程度納得できるが、特定政党を応援する団体であると聞いている。
特定政党を応援する団体に対して、市民の財産を貸与し続ける妥当性について検討する必要があると考えるが、今後も賃貸料の民間並みへの変更や退去を検討する考えが無いか伺いたい。
また、交通部労組には、組合役員の勤務があり、通常の職員と比べ少ない乗務数だと聞いている。
また、勤務時間中に組合新聞を配布したり、オルグをしたりしていると聞いているが、きちんと調査は行われているのか。
市の回答
函館市役所職員労働組合は、地方公務員法に基づき設立された、職員の生活条件の向上、家族の共済、福利厚生および地方自治の民主的確立を事業目的としている団体であり、公益性の高い団体として、函館市財産条例第3条第3項を適用し、庁舎の使用料を減免しております。
労働組合の政治活動につきましては、職員の生活等を向上させる方法として法的にも認められていることから、現在の措置を妥当なものとして判断しておりますが、執務室への対応につきましては、今後、市民サービスの向上や執務室の狭隘化による庁舎スペースの見直し等を検討する際、他都市の状況等も勘案しながら、適切に判断してまいりたいと考えております。
電車乗務員の勤務体系につきましては、午前5時30分から午後11時30分までの変則労働時間制(シフト勤務)を採用しており、ダイヤ編成上、乗務回数にはばらつきがございます。
また、そのなかには運行体制上、内勤業務にも人員配置が必要となり、その配置には、業務を担う適格性等を考慮のうえ、勤務の割当を行っているところであります。
なお、企業局交通部における勤務時間中の組合活動につきまして、適正な手続きを経ずに行った活動の事実は確認できませんでしたが、今後におきましても、誤解を招くことのないよう、労務管理の徹底を図ってまいりたいと考えております。
<函館市財産条例第3条第3項 抜粋>
「市長は、国又は地方公共団体その他公共的団体が、行政財産を公用、公共用又は公益のために使用する場合は、使用料を減免することができる。」
担当部課名
総務部総務課、企業局総務課
回答月日
平成29年11月30日