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職員労働組合の扱いについて

公開日 2017年10月26日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年10月3日

ご意見等要旨

私自身、会社の労働組合に所属し組合活動を行っており、年に数度、市職労とも一緒になるが、彼らの考えかたは、旧態依然とした労働闘争を彷彿させるものがあり、同じ組合活動でも「こんなにも差があるのか」と感じさせられる。(要約)

函館市の職員労働組合について質問します

1 職員労働組合は函館市の関係部局でいくつあるか

2 職員労働組合の事務室は庁舎内若しくは敷地内にあるか

3 賃借料はいくらか

4 賃借料は近隣の賃貸物件と比較しているのか

5 職員労働組合との団体交渉は概ねどのような日時で行っているのか

6 職員が勤務時間中に組合活動を行っていないか

7 労働組合の幹部の勤務時間について配慮していることはないか

8 特定公務員の選挙活動について監視しているか

9 労働組合の活動を行っている職員の職場専念義務について適正に管理をしているか

市の回答

1 当市においては、地方公務員法の規定に基づく職員団体が2団体、地方公営企業等の労働関係に関する法律の規定に基づく労働組合が4団体あります。

2 庁舎内にあります。

3 免除となっております。(函館市財産条例第3条第3項に基づき免除)

4 していない。

5 職員団体等との交渉については、勤務時間外に行うことを基本とし、勤務時間内に交渉を行う場合は、参加する組合員について、法令等に基づき職務専念義務免除を許可しております。なお、職員団体等との交渉概要については、市のホームページで公表しております。

6~9職員には、等しく勤務時間中における職務専念義務が課せられており、当該時間中に組合活動を行うことができないのはもとより、職員団体の役員であるからといって、当該者の勤務時間につき、配慮を行うことはありません。  なお、本市職員が、勤務時間中に組合活動を行い得る場合とし ては、年次有給休暇もしくは職員の服務及び職員団体に関する条 例の規定に基づく無給の組合休暇を取得する場合、または同条例 施行規則の規定に基づく適法な交渉を行う場合として「職務専念義務の免除」の承認を受けた場合、さらには地方公務員法に基づき、職員団体の役員として専従するため、一定期間の休職を許可された場合に限定されるものであり、これらの承認等に係る手続に関しましても、適正に管理されているものと考えております。また、選挙における職員の服務規律の確保につきましては、行政の中立的運営とこれに対する住民の信頼の確保という要請に基づき、従前から機会あるごとに、公職選挙法および地方公務員法により禁止または制限されている行為を具体的に例示しながら注意喚起してきているところであり、職員が法律に違反して責任を問われ、あるいは違反しているかのごとく疑惑を招くことのないよう、今後におきましても周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

担当部課名

総務部総務課・人事課・行政改革課

回答月日

平成29年10月26日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630