公開日 2017年10月19日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年10月11日
ご意見等要旨
図書館はなぜ本をきちんと返さない人物に対し甘いのか。
それを返さない人物がいるがために楽しみにしていたものが読めない人間が存在する以上、きちんと対応すべきである。
雑誌一冊でも借りたものを返さないことは横領や詐欺にはならないのか。
被害届を出したり裁判を起こさないのか。もうしているが我々にはわからないだけか。
被害者がいるのだからしっかりしていただきたい。
また、図書館の雑誌を買う費用が私たちの税金ならば、その雑誌は図書館のものではあるが税金を払っているすべての人のものである。
であれば、断固抗議する。
こちらの払った税金で買ったものを盗まれて、いいかげんにしないでいただきたい。
返さないで盗んだもの勝ちということか。
市の回答
図書館利用者の大半は、図書を返却期限内で返却しておりますが、一部の利用者においては期限内に返却されない場合があります。
期限が過ぎても返却していない利用者に対しましては、返却期限の翌日から新規貸出・新規予約等の受付を停止するとともに、指定管理者から適宜電話等による督促を行っており、ほとんどの利用者から返却されております。
今後も指定管理者に対し、未返却の利用者に対しての電話等による督促を行うとともに、図書を貸出しする際、利用者に返却期限の遵守について説明するよう引き続き伝えてまいりたいと考えております。
担当部課名
教育委員会生涯学習部生涯学習文化課
回答月日
平成29年10月19日