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生活保護受給者への扶助費申請にかかる対応について

公開日 2017年09月29日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年9月20日

ご意見等要旨

生活保護で火災保険料の申請ができることを先日初めて知った。 

市の財政が厳しいと言いながら、申請した一部の生活保護受給者のみに対応していたことを、他の受給者はどう思うのか。 

生活保護を受けて暮らしている人々は、皆平等なので、もっと公平に対応して欲しい。

市の回答

このたびは、湯川福祉課の生活保護担当職員の対応についてご意見をいただき、ありがとうございました。 

生活保護受給者の皆様への対応については、日頃から、担当職員に対し、親切丁寧な対応を心掛けるよう指導しており、また、生活保護制度は、扶助費の基準から実務上の詳細な取扱いまで、国が省令や通知で定めており、本市もそれらを遵守し、公平・公正な保護行政の実施に努めているところでございます。 

生活保護制度につきましては、保護開始時に冊子等に基づき説明しているところですが、各扶助の取り扱いや基準の項目は非常に多く、専門的な内容が多岐にわたりますことから、具体的に困窮する状況が発生した場合に担当職員へご相談いただき、対応させていただいております。 

このたびご意見をいただきました火災保険料につきましては、一時扶助に当たるものであります。通常、被服や家具什器の更新その他予測される生活需要につきましては、毎月支給される扶助費の範囲内で賄われるべきものですが、家計のやり繰りにも限度がありますことから、予想外の事由により臨時に多額の費用を必要とする場合、一時扶助として対応しております。

一時扶助につきましては、具体的に困窮する状況が発生した場合に、担当職員へ相談のうえ申請いただきますと、内容を確認のうえで支給の可否を決定することとなります。

このたびの火災保険料につきまして、これまでは毎月の扶助費の範囲内で賄われていたものと思われますが、今後、困窮する状況が発生した場合には、すみやかに担当職員にご相談ください。 

今後は、より一層、受給者の皆様が相談しやすいよう、担当職員の接遇の向上を図るとともに、生活保護制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。

担当部課名

福祉事務所湯川福祉課

回答月日

平成29年9月29日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630