公開日 2017年06月28日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年6月21日
ご意見等要旨
昭和4丁目30番にある昭和幼児公園についてですが、小学生の子どもたちが夕方遊んでいるが、ボール遊びをして隣の倉庫の屋根にボールが上がり、近所の人に取ってもらうことが多々あります。
この公園はボール遊びできる公園なのですか?
このあたりはアパートや民家が隣接しており当然車も駐車されています。
もし倉庫の屋根ではなく車に当たってキズでもつけられたら困ります。
それと、滑り台の滑る所をバンバン叩いて遊ぶ子がいて騒音だったり、自転車を自転車置場に駐輪せずに道路に置いて通行の妨げになったりしているので、近隣の北昭和小学校や学童保育所に指導してください。
市の回答
公園のボール遊びにつきましては、基本的には、禁止行為とはしていません。
しかしながら、ボール遊びを含め近所の方々にご迷惑をかける行為が散見される場合には、公園内に近所の迷惑をかけないで遊ぶよう、注意喚起の看板を設置するほか、近隣の学校などに対し指導するなどして、改善を図っているところです。
昭和幼児公園につきましては、注意喚起の看板を設置するとともに、北昭和小学校や近隣の学童保育所に対して、ボール遊びや自転車の駐輪について指導したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
担当部課名
土木部施設管理課
回答月日
平成29年6月28日