公開日 2017年06月26日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年5月24日
ご意見等要旨
公衆浴場では、なぜ「おむつ禁止」はないのでしょうか?子どもだけでなく、障碍者、高齢者も含めて、普段、おむつを使用している人というのは排泄を自分でコントロールできないはずです。
そうした人が公衆浴場を利用するというのは不衛生であると思います。
人権上の配慮で規制できないという見方もあるかもしれませんが、一般の利用者に対しては、排泄物が混入している可能性のある浴槽であっても我慢するべきだということでしょうか。
また、水質管理は実施していると思いますが、科学的に水質上の問題が無いからといって排泄物が混入するということは許容されることではないと思います。
これはプールについてもいえることです。
日常的に、排泄のコントロールが難しい乳幼児、高齢者、障碍者の公衆浴場、プールの利用制限はできないものでしょうか。
市の回答
公衆浴場を利用する入浴者は、公衆浴場法において「浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。」とされ、営業者においても「害を及ぼす行為をするものに対して、その行為を制止しなければならない。」とされております。
このたびは、「排泄を自分でコントロールできない人が浴槽内またはプールを利用した場合、排泄物が混入される虞があることから、利用制限することはできないか。」とのご意見ですが、公衆浴場法では、伝染性の疾病にかかっていると認められる者に対してのみ、入浴を拒むことができるとされております。
また、函館市遊泳用プール衛生指導要領において、感染症に罹患している者や泥酔者および他の利用者に迷惑を及ぼす虞があることが明らかである者にのみ遊泳を禁じております。
したがいまして、排泄を自分でコントロールできない人(保護者、介護者等を含む)に対しましては、入浴およびプール利用時に、施設管理者(営業者)から浴槽等を汚染しないよう、注意喚起することが必要であると考えております。
今後におきましても、公衆浴場の衛生管理につきましては、立入検査や講習会などさまざまな機会を通じ、マナーの周知啓発をはじめ施設管理者への衛生指導を行ってまいりたいと考えております。
担当部課名
保健所生活衛生課
回答月日
平成29年6月26日