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市営施設の利用料について

公開日 2017年06月13日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年6月2日

ご意見等要旨

 いつもお世話になっております。

 市の施設の利用料金に関しておたずねいたします。

 市の施設は基本的に市民生活の必要のためにあると思います。しばしば、施設によっては市民が市外の人よりもその恩恵にあずかることがあります。例えば、市民プールなどは市内の小学校に通う児童は無料であったりするわけです。こうした措置は、市の施設の設置目的に照らして、全く妥当であると思います。実際、他の市町村でも市民を優遇する措置があります。

 こうした優遇措置はどのような範囲と基準で行われるのでしょうか。例えば、市立の学校、病院、福祉施設などは市民と市外の人では料金に差は設けられているのでしょうか。少なくとも公共交通ではそうした措置は見られないように思います。また、函館市よりも税金が安い隣接地域の居住者が函館市の施設を函館市民と同様の料金設定で利用できることについては疑問を感じます(例えば、海外の学校では、当該地域外からの学生に対して数倍の授業料を課す例は珍しくありません)。 函館市民や、函館市に市民税を収めている世帯に対する優遇措置、もしくは、函館市外の利用者に対する応分の追加負担を求めることはできないのでしょうか。税とそれに対するサービスに対する市の姿勢が問われる問題であるように思います。

 

市の回答

 ご意見をいただきましてありがとうございます。

 市の施設の利用における、市内・市外の方の使用料の優遇措置等の設定についてのお尋ねでございますが、使用料は、受益者負担の原則や負担の公平確保の観点から、物価等の動向や原価計算、他都市の状況などを総合的に勘案し設定しているものであり、公共施設の使用に対する受益者負担については、市内・市外の方の差はないものと考えております。

 一方、本市における取り組みといたしまして、市内の小・中学生や障害者、高齢者における施設の利用については、各施設の設置目的や利用形態を鑑み、「学習活動およびスポーツ活動の促進」や「福祉の向上」に資することを目的に、使用料を軽減しているものでございます。

 

担当部課名

財務部財政課

回答月日

平成29年6月13日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630