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社会教育施設における営利目的の活動について

公開日 2017年06月06日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年4月26日

ご意見等要旨

 社会教育施設でも営利活動が認められているところがあり、一概によくないとは思いませんが、以下の点で疑問に感じます。

・営利活動を行う際の施設使用料は、不動産の市場価格に照らして適切な額であることをどのように担保しているのでしょうか。また、担保している場合でも、変動する不動産価格に対して、市が過去に定めた料金設定が固定され、相場よりも安い価格で使用できるようになっているとすると民業圧迫の虞があると思います。

・施設ごとに商業活動が認められたり認められていなかったりしていることがあるようです。設置の趣旨に照らして基準を明らかにすべきではないでしょうか。

・仮に、使用料が市場価格よりも安い場合、営利目的で利用する団体に対する公平性は担保されているのでしょうか。営利目的で利用できることを広報し、希望団体が多ければ抽選会を行うようなことを行っているでしょうか。

・さらに、営利目的での使用が社会教育を目的とした活動に、施設利用の予約などの際に同等に扱われている、あるいは優先されている可能性はないでしょうか。

市の回答

 市の社会教育施設では、それぞれの施設の設置条例等において、設置の目的や利用方法が規定されており、市民会館や芸術ホール、函館アリーナ等のように、その設置目的の範囲内で営利目的での使用を認めている施設があり、その使用料・利用料金については、一般の料金とは別に営利目的の使用料・利用料金を設定しております。

 使用料の見直しにつきましては、適切な受益者負担の観点から、社会情勢の動向も踏まえ対応しているところであり、今後におきましても適時・適切に対応してまいりたいと考えております。

 また、施設利用の申請受付の際に、施設によっては、設置目的を達成するにあたり効果的な事業や市への波及効果が期待される大規模な大会やイベントなどについては、期間外に受付をすることなどがありますが、営利目的での使用かどうかにより、申請受付の取扱いに差異は設けていないところであります。

担当部課名

教育委員会生涯学習部生涯学習文化課・スポーツ振興課

回答月日

平成29年6月6日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630