公開日 2017年05月25日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年5月10日
ご意見等要旨
「指定管理者制度の概要」によれば,利用料金制とは,指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され,地方公共団体および指定管理者の会計事務の効率化が図られる。
また,指定管理者制度で期待される効果は,「住民にとって,施設利用にあってのサービス向上」「行政にとって,公の施設の管理に関するコストが縮減」「民間にとって,公共分野での事業機会の拡大」とあります。
このことから,市は積極的に利用料金制を導入するように受け取れますが,指定管理者導入施設を見ると,利用料金制が導入されていないところが多くあります。
利用料金制の導入,非導入の別はどのようにして決定されるのか,明確な基準を示していただくことは可能でしょうか。(特に利用料金制を認めない理由を示していただければ幸いです。)
また,当該制度による収益がどのように還元されているのか,公開される必要はないでしょうか。
今後,当該制度の適用を拡大していく予定はあるのでしょうか。
市の回答
指定管理者制度における利用料金制は,行政コストの縮減や市民サービスの向上が期待できる施設に導入できるものであり,その導入にあたっては,施設の性格,設置目的や収益性などを総合的に勘案し,施設ごとに決定しています。
また,収益の還元については,見込まれる収入について基本的に管理委託料の縮減につなげていますが,あらかじめ大幅に収益が生じることが見込まれる施設については,その一部を市に納付することとしているほか,想定を大きく上回る収益が生じた際には,利用者へのサービス向上のための新たな取り組みなどを行う財源とするよう協議しており,その収支状況等については,各施設ごとにモニタリング結果としてホームページ上で公開しています。
利用料金制の適用拡大については,今後も指定管理者の意欲を高め,施設の設置目的をより効果的・効率的に達成できると考えられる施設について,その導入を検討していきたいと考えています。
担当部課名
総務部行政改革課
回答月日
平成29年5月25日