公開日 2017年05月09日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年4月19日
ご意見等要旨
市営団地で政党や政治団体のポスターを設置しているのを見かけます。
思想信条を制限してはならないと考えますが、市民の税金を使い設置し、民間アパートと比較して家賃を一定程度軽減している市営団地で、このような表現の自由は許されるのでしょうか。
市の回答
市営住宅の敷地内における政党や政治団体の政治活動用のポスターの掲示につきましては、選挙運動期間を問わず規制をしておりますが、市営住宅の個人が専有する住戸内部については、民間のアパートや個人の住宅と同様に、窓に外から見えるように掲示しても、住戸の入居者が掲示したものや入居者が承諾して掲示されたものは、公職選挙法上規制が及ばないことになっておりますので、ご理解願います。
ただし、選挙運動期間中については、政治活動用ポスターであっても、立候補者が記載されたものは撤去の対象となります。
担当部課名
都市建設部住宅課、函館市選挙管理委員会
回答月日
平成29年5月9日