公開日 2017年04月25日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年4月12日
ご意見等要旨
外国に居住中の日本人が死亡し、現地において遺体のまま埋葬されることになった時に、日本人として日本の慣わしによって埋葬することができるのか。また、日本に居住中の外国人が死亡し、本国の習慣や信教により遺体のまま埋葬を希望したとき、自治体として許可できるのか。日本の法律では、どのように判断をするのか。
市の回答
外国に居住中の日本人が亡くなられた時の葬送の方法等につきましては、その国の法律や風習等によって異なるものと考えますので、詳細につきましては、外務省(代表 03-3580-3311)へお問い合わせください。
また、日本国内の墓地や埋葬等に関することについては「墓地、埋葬等に関する法律」において定められておりますが、当該法律では、遺体のまま土中に葬ること(埋葬)について、禁止等はされておらず、当市においても、その法律に基づき対応しております。
ただし、特定の感染症により亡くなられた方の遺体につきましては、感染症予防のため、その取扱について国で定められており、必ず火葬する必要があります。
担当部課名
保健福祉部管理課
回答月日
平成29年4月25日