公開日 2017年03月21日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成29年3月9日
ご意見等要旨
近隣市町村の役場職員が、関係団体の会費を着服した旨の新聞報道があった。函館市は大丈夫か?
どのような会計があり、日常の管理、入出金の管理、監査等についてご教示ください。
この声を契機に再度確認していただき、不適切な処理があった場合は早急に広報等にて市民に知らせてほしいのであります。
市の回答
各種団体の所有する公金以外の現金等で、市職員が職務専念義務の免除の承認を受けてその管理や会計事務を取り扱っているものとして、各種協議会や実行委員会などの関係団体の会計のほか、市立小・中学校のPTA会費などの私費会計があり、本市におきましては、これらを「準公金」会計としておりますが、その数は平成27年度で634会計となっております。
これら準公金の管理に当たりましては、公金同様の適正な管理やチェック体制の構築が重要でありますことから、「収入、支出に係る全ての手続きは、必ず調書等により複数の職員で実施し、上司の確認を受ける」、「金銭については、原則、金融機関に預け入れ、現金の長期保管は行わない」、「現金、預金通帳、印鑑は別に保管し、保管場所の鍵は複数の者で管理する」、「月1回、金銭整理簿と預金通帳、伝票綴りを供覧し、上司の確認を受ける」、「団体役員等による定期的な監査を実施する」などの統一的な基準に従って事務処理を行うことを義務付けているほか、平成25年度からは、これらの基準に合致した事務処理が適切に行われているか、全会計の点検を毎年実施しているところであり、改善すべき点については速やかに改善を図るなど、適正な管理に努めているものであります。
担当部課名
総務部人事課
回答月日
平成29年3月21日