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国民健康保険料の欠損及び繰り上げ充当について

公開日 2017年02月23日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年2月8日

ご意見等要旨

以前の質問では、収納率が直近概ね89%、2年で保険料の時効、不足分は次年度からの繰上充用ということだったと思うが何点かご質問したい。

・近隣市町村は未だに保険税、貴市の理論だと国の方針に従っていないという認識でよいか?また、保険税で徴収している市町村の方が収納率が良いという結果になっている認識でよいか?また、貴市は税に戻す考えはあるか?

・近隣市町村は税のため5年間で時効となっているが、この3年の差を埋めるような徴収活動はできているのか?

また、近隣市町村と比較すると徴収が緩いと言わざるを得ない状況だと考えるが(徴収率の差)貴市はいかがお考えか?徴収率が低いということであれば、相対的に保険料の設定が実態に即 していないと考えるがいかがお考えか?

・同程度の世帯構成および収入、所得の場合、一方は保険料の支払いを優先させる、一方は保険料の支払いを低額にしてもらうなどの不公平と思わざるを得ない状況にあると考えるが、いかがお考えか?

・次年度からの繰上充用をするのはいいが、全国的な流れから国保は赤字が常態化していると考えるが、繰上充用しなくなるのはいつになるのか?また、将来的に保険料率を上げ、負担を後世に残さないのか?

・現状では、取りやすいとこから取り、取りにくいところからは取らず欠損して収納率の嵩上げをしていると思わざるを得ないが、この点を今後どのように改善し、今後5年間はどのような収納率を予想しているのか?

 

市の回答

ご質問のありました件につきまして、以下のとおり回答いたします。

・国民健康保険制度においては、徴収金を保険料で賦課するか、保険税で賦課するかにつきましては、国民健康保険法において、保険料を本則としながらも、保険税で賦課することができるとされており、その選択は、市町村の判断に任されているところであります。

なお、保険料を選択している自治体は、道内主要都市では、10市中8市と多く、また、中核市においても、47市中27市となっており、収納率を中核市で比較しますと、保険税を選択している20市の平均収納率(H27)は90.30%、保険料を選択している27市の平均収納率(H27)は91.06%となっており、保険料を選択している自治体の方が収納率が高い結果となっておりますことから、一概に保険税の方が収納率が高いとは言えないと考えておりますので、本市におきましては、保険税に変更することは、考えておりません。

・保険料と保険税との時効の差による近隣市町村との徴収活動の違いについてのお尋ねですが、保険料の徴収権は、2年間行使しないことによって時効により消滅しますが、時効進行中に差押があった場合は時効が中断するため、滞納者につきまして、各種調査により滞納原因や生活状況、収入、資産の状況等を的確に把握し、その中で所得や預貯金などの財産がありながら特別の理由もなく保険料を滞納している誠意の見られない方や、納付意識が希薄な方に対し、来庁要請や各種催告、差押予告等を行い、それでもなお納付していただけない場合には、加入者間の公平性を保つため差押を実施するなど滞納処分の強化を図っており(差押件数の推移 平成25年度:439件、平成26年度:791件、平成27年度:1,035件)、これまで低迷していた収納率は、近隣市町村にはまだ追いついていないものの上昇してきているところであります。

なお、国民健康保険制度において、保険料については、その年に見込まれる医療給付費等から国の補助金等を差し引いた残りを、加入者の人数や所得などに応じて負担していただくこととなっており、さらに低所得者の方については、その世帯の所得に応じて保険料の軽減がなされております。

・国民健康保険料の納付につきましては、納期内納付が原則となっており、納期内納付が困難な方から相談があった場合は、資産状況も含めた生活状況をよくお聞きしたうえで、1年以内に完納となる見込みの方であれば、毎月一定額の分割納付を認めておりますが、納付不履行が続く場合には、徹底した財産調査のうえ差押の手続きを進めております。また、災害、盗難、病気または失業など特別な事情がある場合には、一定期間の徴収の猶予が認められており、その間は低額の分納を認める場合があります。・本市の国民健康保険特別会計においては、地域経済の低迷による所得の減少や納付意識の低下から収納率が下がり、収入不足を生じていたことから、前述のとおり徴収強化に努め、赤字体質の改善を図りつつあります。

今後におきましても、徴収強化による保険料収入や国の補助金など財源の確保に努め、できる限り早期の赤字解消を図ってまいりたいと考えております。

・本市の収納率の向上は、むやみに不納欠損を増やしているからではなく、滞納者に対する電話や面談による納付指導の徹底、国民健康保険制度についての啓発、段階的な文書催告、さらには、納付約束を守っていただけない納付誠意の見られない滞納者に対する、財産調査で差押可能な財産判明後の速やかな差押着手等の滞納処分の強化による結果、国民健康保険加入者全体の納付意識が向上してきていることが要因であると考えております。今後は、同規模の自治体である中核市の平均収納率91%を目標に、加入者間の負担の公平性を保つため、納付誠意の見られない滞納者に対する滞納処分を一層強化し、時効の中断を図りながら収納率の向上に努めてまいりたいと考えております。

 

 

担当部課名

市民部国保年金課

回答月日

平成29年2月21日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630