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平成29年1月の嘱託試験について

公開日 2017年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年1月24日

ご意見等要旨

今回実施する嘱託試験の一部の職種について新規募集しているようだが、平成24年採用されて5年経過した人で再雇用を希望する人は、一次試験免除となっており、二次試験から参加するとなっております。

このことは、その職種を希望して申し込みした「新人」は二次で試験に参加(加わった)した人に比べて大幅に不利です。二次の面接で面接官はいままでいっしょに机をならべて仕事ををしている人に、温情がわくのはあたりまえです。

このような方法で行うのではなく再雇用の希望者があった職種は事前に面談等を行って、その職種をあらかじめ省いておくべきです。新規受験者をバカにしています。なぜこのようにしたのかお聞かせ下さい。

私個人には回答はいりませんが「公正に採用試験を行っている!!」ということを周知してください。

 

市の回答

本市においては、嘱託職員の採用にあたり、医師や弁護士など人材確保が困難な職種を除き、公募による採用を原則としているところであり、任期(最大5年)満了となる在職者が、継続して再任用を希望する場合にも、当該者の従事する業務が公募可能な職種であれば、広く人材を求めるとともに、就業機会の確保や雇用機会の均等といった観点から公募を行い、当該者には改めて採用試験を受験させることとしております。

一方、近年の雇用情勢の好転などから、採用試験の受験数が減少傾向にあり、選考に必要な人数を十分に確保できていない業務もあることから、最初の任用時に基本的な能力実証がなされている試験採用者のうち、直近の人事評価結果が2年連続で「優良」であるなど、一定の要件に該当する場合に限り、1次試験を免除できる措置を講ずることにより、受験者の負担を軽減し、応募者数の確保を図ることとしたものであります。

このことから、再任用を希望する在職者の全てが無条件に1次試験の免除を受けられるものではありませんが、当該制度はあくまでも一定の応募者を確保することを主目的とした措置であり、合格者の選考にあたっては、従来どおり、在職者と一般受験者とを区別することなく、能力実証に基づく選考を行うものでありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

担当部課名

総務部人事課

回答月日

平成29年2月7日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630