公開日 2016年11月29日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成28年11月10日
ご意見等要旨
現在、動物愛護がさけばれている処で、犬抑留所の名称は、抑圧された所に閉じ込めて殺すイメージがあり、犬猫愛護センターや保護所等、もっと愛しい犬猫の名称を考え変更することを望みます。
市の回答
犬抑留所については、狂犬病予防法第21条の規定に基づき、抑留した犬を収容するための施設として、昭和41年に開設しております。そのため、当該施設の設置目的は、狂犬病の発生を予防し、蔓延を防ぐことにあったところですが、昨今の動物愛護の気運の高まりもあり、当該施設は本来の目的に加え、所有者不明の犬・猫を新しい飼い主に譲渡するまでの一定期間、飼育管理する施設としての意味合いも持つように変化してきているところです。
したがいまして、市では、施設名称について、今後、本来の施設目的の意味を持たせつつ、また同時に動物愛護の視点も踏まえ、どのような名称がふさわしいのか、検討を進めていく必要があるものと考えております。
担当部課名
保健所生活衛生課
回答月日
平成28年11月29日