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税金の支払いの相談について

公開日 2016年11月29日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年11月17日

ご意見等要旨

現在求職中で市民税を納めるのが厳しいです。督促状が届き追い詰められています。どのように相談すればよいでしょうか。また、支払いが遅れると利息はつきますか。

 

市の回答

市税の納付につきましては、さまざまな事情により納期限までに納付が困難な場合には、随時納付相談に応じております。

ご事情を伺ったうえで分割納付等の緩和措置を講じておりますので、ぜひ下記担当までご相談してください。

なお、督促状につきましては、未納のまま納期限を経過した場合には、地方税法に基づき送付しなければならないものとされておりますことから、なにとぞご理解をお願いします。

また、未納のまま納期限を経過した場合には延滞金が発生します。その割合は毎年12月に財務大臣が告示する割合を基に決定されることとなり、平成28年の場合は①納期限の翌日から1か月の期間は年2.8%、②1か月を超えた期間は年9.1%となっています。

財務部税務室納税担当  受付電話0138-21-3246

 

担当部課名

財務部税務室納税担当

回答月日

平成28年11月29日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630