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市道での違法駐車および市有地の違法使用について

公開日 2016年11月25日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年11月4日

ご意見等要旨

○○町の○○○(事業者名)の従業員の通勤用車両10数台が、毎日、市道および市有地に違法駐車しております。

また、市有地にプレハブを建てて違法使用しておりますので、指導してほしい。

 

市の回答

当課で現地を確認したところ、当該事業所前の市道および事業所に隣接する市有地に車両が駐車しておりました。

また、市有地内に越境してプレハブも建てられておりました。 このため、事業所を訪問し、市有地については通路として確保している用地であることを説明し、プレハブの撤去および通行の妨げとなる駐車はしないよう指導してまいりました。

また、市道上の駐車につきましては、当該箇所が駐車禁止規制とはなっておりませんが、迷惑駐車との苦情があったことを、事業所側へ伝えました。

なお、違法駐車の取締りは、警察の所管でありますことから、西警察署を訪問し、当該箇所の状況を説明したところ、違法駐車の(同一の場所に引き続き12時間以上駐車している。または夜間に8時間以上駐車している。)場合は、警察に通報すれば取り締まるとのことでありましたので、ご相談いただきますようお願い申し上げます。

 

担当部課名

土木部施設管理課

回答月日

平成28年11月25日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630