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施設の設備使用料について

公開日 2016年11月24日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年11月7日

ご意見等要旨

青年センター、女性センター、サンリフレなどの施設の設備や機材の使用料について申し上げます。使用料の設定は条例で決まっているとうかがいましたが、こうしたものの料金設定についてはある程度施設に任せても良いのではないでしょうか。少々滑稽な例ですが、条例が定められた時代にマイクや暖房はあったのでその使用は有料であるのに、条例が定められた後に導入されたプロジェクターや冷房は無料といったような首を傾げたくなるものがあります。条例を改正するとなると非常に煩雑な手間が生じるわけですが、物価の変化や時代にあった機器の導入などを鑑みれば、こうしたことは施設側に任せても良いのではないでしょうか。特に指定管理されている施設は民間の発想を生かすことがその理念でありますから、マイク一本の使用料に至るまで議会を通さなければならないというのはいかにも時代遅れで、滑稽なまでに権威主義的であると思います。また、新たな機器に関して適正な使用料が徴収されていないということは、市の財政上、不適切であると考えます。

 

市の回答

ご意見をいただきましてありがとうございます。

条例改正を行わない使用料の改正についてでございますが、使用料は、「行政財産の目的外使用、または公の施設の使用や利用に対する反対給付」として徴収する料金であり、受益者負担の原則や公平確保の観点から、地方自治法第228条の規定により、使用料に関連する事項につきましては、条例で定めなければならないとされているものでございます。

一方、利用料金により収支採算がとれる場合や市民サービスの向上に繋がる場合等で、指定管理者制度を導入している施設においては、施設の利用料金を自らの収入とさせる利用料金制度を導入している施設がございます。その料金設定につきましては、「基本的な枠組み(金額の範囲、算定方法等)を条例で定め、その範囲内で指定管理者が料金設定をすることが可能な制度」となっているため、自ら料金設定をしている施設もございます。しかしながら、多くの利用料金制度を採用していない施設につきましては、条例で規定することとしているものでございます。

また、新たな設備等への適正な使用料の設定についてのご指摘でございますが、施設によっては、貸室の付帯設備のためプロジェクター等の設備使用料を無料としているものや、指定管理者の自主事業として、指定管理者が自ら準備をし利用料を徴収しているもの等を除き、原則、条例で規定することとしており、今後においても、必要に応じ、条例改正を行い、対応すべきものであると考えております。

 

担当部課名

財務部財政課

回答月日

平成28年11月24日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630