公開日 2016年11月01日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成28年10月26日
ご意見等要旨
今月初めに知り合いが母子手当の申請を行いました。
申請が通り、金額が確定したからと受取りに行くと、確定してから月末までの分しか支給されなかったそうです。申請日が遅かったのであれば仕方ありませんが、申請から確定するまで日がかかり過ぎではないですか。
申請を受け付けてから月末までを支給するべきと思いますが如何様にお考えでしょうか。当人はこんな金額では支給日まで生活できないと困り果てています。支給差額分を再度給付していただきますよう、よろしくお願いします。
市の回答
母子手当についてとのお問い合わせですが、おそらく児童扶養手当のことと思われますので、その制度についてご説明いたします。
児童扶養手当はひとり親家庭等(母子および父子家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。支給額は児童数、所得額により変動するものでありますが、申請書を受理し、審査の上、支給を決定しております。(支給開始月は原則として受理日を基準に決定しています。) なお、児童扶養手当では、継続して手当を支給する方に対しては、全国一律、毎月の支払いではなく、年3回の支払期(4月、8月および12月)に、支給対象月の該当分をまとめて支給する仕組みとなっております。支給内容等にご疑問がある場合はその内容につきましてご本人様からおたずねいただければ具体的に説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。
※ 参考
4月支給 (12月~ 3月分)
8月支給 ( 4月~ 7月分)
12月支給 ( 8月~11月分)
担当部課名
子ども未来部子育て支援課
回答月日
平成28年11月1日