公開日 2016年10月27日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成28年10月13日
ご意見等要旨
市議会議員への政務活動費は、「函館市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月28日条例第6号)」で議員1人あたり4万5千円と規定されていますが、これについて以下の質問があります。
質問その1
「議員1人あたり4万5千円」という金額を条例で定めた理由とその経緯を教えてください。※恐らく議員・市職員・有識者・有識者以外の一般市民で構成される会議で議論されているでしょうから、その議事録も添付願います。
質問その2
「議員1人あたり4万5千円」という金額が妥当か市民に調査を行いましたか。行ったならその結果を、行っていないなら行っていない理由を教えてください。
質問その3
貴市の政務活動費のホームページをみると「平成23年度は議員1人あたり5万円」を支給したと記載してありますが、どこをどう調べても5万円を支給するための条例・規則の改正や臨時に条例・規則を制定した記録がありません。平成23年度が5万円となった経緯と支給のために条例の制定・改廃は行っているのか教えてください。もし、条例の制定改廃を行っていないなら、なぜ、条例で定めのない金額を支給できたのかその理由を教えてください。
回答期限は平成28年10月17日(金)午後0時とします。
市の回答
ご質問いただいた内容についての回答は以下のとおりです。
質問その1に関しましては、平成24年第1回定例会において、「函館市議会政務活動費の交付に関する条例」の改正に係る議案が、政務調査費の交付額を減額するためという理由で議員提案により提出され、本会議で可決されたものです。条例改正にあたり、お尋ねの会議は開催されておりません。
質問その2に関しましては、前述のとおり、議員提案により提出されたものであります。なお、市民に対する調査は行っておりません。
質問その3に関しましては、平成23年度までは条例で交付額を5万円と規定しておりましたが、平成24年第1回定例会で条例を改正し、平成24年度から4万5千円に減額いたしました。このため、「(平成23年度は月額50,000円)」と記載しております。
担当部課名
議会事務局庶務課
回答月日
平成28年10月27日