公開日 2016年10月18日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成28年9月21日
件名
生活保護の不正受給者について
ご意見等要旨
ある町のアパートに住む親族が、別々に保護受給しているにも関わらず、同じ部屋に住んでいる疑いがある。
以前にも投書しているが、調査をしている様子がないため再度の調査をしてほしい。
もし同一生計を営んでいるのであれば、同一世帯として保護費を支給すべきであり、我々の税金を無駄にしてほしくないし、毎年確認すべきである。
市の回答
個別の事案の具体的な状況につきましては、個人情報保護の観点から申し上げられませんが、皆様から寄せられた貴重な情報は、専任の担当部署による調査を実施し、不適切な事実が確認された場合は法に基づいた処分等を行っているところです。
市としましては、保護が必要な場合には漏れなく保護を適用し、必要としない場合には支給しないとした、生活保護適正化を推進しているところであり、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
担当部課名
福祉事務所生活支援第1課
回答月日
平成28年10月18日