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「臨時福祉給付金の申請書について」の回答に対する質問と意見

公開日 2016年10月03日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年9月26日

ご意見等要旨

なぜ、申請書の分け方を高齢者向け給付金を受給された方とそうでない方で分けたのですか。

ちなみに、高齢者向け給付金を受給された方のデータなどは、もし漏洩すると犯罪などに使われると考えます。漏洩しないように厳重な管理をお願いいたします。

回答は市民の声のホームページにお願いいたします。

市の回答

高齢者向け給付金(3万円)は、これまで約3万6千人の方が受給されておりますが、かつてこの給付金を受給された方は、今回の障害基礎・遺族基礎年金受給者向け給付金(3万円)を受給することができません。 

また、平成28年度臨時福祉給付金(3千円)は、高齢者向け給付金を受給した方も、受給することが可能ですので、高齢者向け給付金を受給した方には、臨時福祉給付金の申請書だけを送付しています。

一方、高齢者向け給付金を受給していない方で、臨時福祉給付金の受給対象者の方のなかには、現在障害基礎・遺族基礎年金受給者向け給付金の受給対象となっている方のほか、新たに年金給付が決定され、今後受給対象となる方もいらっしゃいますので、この度、兼用の申請書を送付させていただきました。

なお、受給者の方のデータ等の保護に関しましては、データの保護に関する管理規定等に基づき、厳重かつ適正に管理しています。

担当部課名

臨時福祉給付金事務局事業課

回答月日

平成28年10月3日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630