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国民健康保険料と国民健康保険税

公開日 2016年10月03日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年9月14日

ご意見等要旨

函館市では保険料、他の自治体は保険税で運営していると聞いています。

ここでお尋ねします。

函館市はなぜ保険料で実施しているのですか?

また保険料と保険税では徴収に関してどんな違いがあるのですか?

市の回答

国民健康保険法では、加入者の皆様が医療機関にかかった際の保険給付費をはじめとする、国民健康保険事業の運営に要する費用について、保険料で集めることを原則としながらも保険税で集めることができるものとされ、その選択は市町村の判断に任されているところでございます。

国は、過去に保険料への移行に向けて検討したことがありまして、その際には、国民健康保険制度が社会保険方式で運営されるとの位置づけなどから、保険料への移行が望ましいとする見解を示したところでございます。

なお、本市におきましては、こうした国民健康保険法の趣旨や、国の見解も踏まえ、保険料方式を採っているところでございます。

また、保険料の差押等の滞納処分につきましては、地方税法を準用していることから、徴収にかかる手続きにおいては「税」との違いはございませんが、

・徴収権の消滅時効については、保険料は2年、保険税は5年という違いがございます。

・徴収権の優先順位につきましては、保険料は、国税および地方税に次ぐ

 保険税は、国税と同順位となっているなどといった違いがございます。

担当部課名

市民部国保年金課

回答月日

平成28年9月27日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630