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市営住宅内での動物の飼育と迷惑駐車について

公開日 2016年07月15日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年7月4日

ご意見等要旨

市営住宅に入居しているが、団地内はペットの飼育は禁止されているのに、住戸に犬を連れ込み、ペット同様に飼育している入居者がいる。

団地内の公園駐車場に1年間駐車状態で、動いていない車がある。

市の対応をお願いしたい。

市の回答

まず、市営住宅において、犬・猫等の動物を飼育することについては、函館市営住宅条例において「周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない」と定められておりますことから、 動物の飼育による迷惑行為を未然に防止するため、入居の際にペットの飼育ができない(盲導犬や介助犬は除く)旨お伝えしているところです。

また、市営住宅に入居後、犬や猫等の動物を飼育することによって、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、または生活衛生上迷惑を及ぼし、そのことに対する何らかの是正措置を講ずることも期待できない状況にあるということであれば、入居者の保管義務違反として、住宅の明け渡しを含め必要な措置を講じていくことになります。

したがって、まずは日吉3丁目団地において、現にそのような事態に至っている状況にあるのかどうか、調査をし、その事実が判明した場合は、指導をしてまいりたいと考えています。

次に、市営住宅日吉3丁目団地の「公園駐車場」としている場所に 長時間継続して駐車されている車両への対応につきましては、ご指摘の駐車されている場所を確認したところ、市営住宅団地の敷地内ではなく、市道日吉3-7号線の道路区域内となっておりますので、 市道管理を所管する市土木部に要請し、また、市土木部では交通規制を所管する中央警察署とも協議しながら、必要な措置を講じていくとしております。

担当部課名

都市建設部住宅課

回答月日

平成28年7月15日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630