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農地調整区域の草刈条例について

公開日 2016年07月11日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年6月21日

ご意見等要旨

我家の近くに空地が有り(石川町)、何年も放置しているため、草や野バラがはえていて、この何年かは毒ガの毛虫が発生して大変な思いをしています。他人の土地と思いつつも、自分達の身を守る為、殺虫剤や除草剤散布をしていますが、お金も体力も必要で、もう限界です。この草刈条例の枠(対象地域)を広げて、なんとか出来ませんか。

市の回答

函館市空き地の雑草等の除去に関する条例は、空き地に繁茂し放置されている雑草やかん木を除去し、良好な衛生環境を確保し健康で住みよい生活環境を保持することを目的に制定されております。

件名の「農地調整区域」は市街化調整区域内の農地のことと思われますが、本条例が適用される空き地は、市街化区域および市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域ならびに五十以上の建築物が連たんしている地域などであり、ご意見のありました空き地は対象の地域とはなっておりません。

本条例は住宅の密集している市街地などにおいて、個人の財産である空き地の所有者および管理者に対し指導等を行うものであることから、条例が適用となる対象地域の設定にあたっては一定の範囲を設けているものですので、ご理解をお願いいたします。

担当部課名

保健所生活衛生課

回答月日

平成28年7月11日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630