公開日 2016年05月20日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成28年4月27日
ご意見等要旨
水産部水産課でプレジャーボートの漁港利用の申請に対して個人情報のボートトレーラー車検証の写しの提出を求められる。管理機関の道庁水産課で提出不要としているのに半ば強制的で毎年定期的に提出を求めるのは納得がいかない。無車検は道交法で規制しているのは分かっている。漁港の斜路は非公道なので車検は無関係だと思う。したがって公道のことも含め警察にまかせて十分だと思う。もしどうしても業務上必要ならば、函館市個人情報保護条例第5条、第6条および第7条等に基づいて提出依頼をすべきである。水産部水産課には数年前から申し出ているが改善されないので、函館市個人情報保護条例の担当部署での見解を回答願いたい。
市の回答
本市では、函館市個人情報保護条例に基づき、個人情報を収集するときは、所掌する事務の目的達成に必要な範囲内で行わなければならないことになっており、また、個人情報の収集の目的および記録する個人情報の項目を明らかにして、個人情報の当該個人(本人)から直接収集しなければならないことになっております。
漁港施設使用に係る許可事務につきましては、北海道からの権限委譲により、函館市が処理する事務であり、市農林水産部水産課において、北海道漁港管理条例等に基づき行っているものであります。
このたび、御意見のありました件につきまして、当該事務を行う水産課にボートトレーラーの自動車検査証の写しの提出を求める目的を確認したところ、「北海道が管理する漁港の適正利用を図るため、これまでも問題となっていた放置車両等が発生した場合や搬入時の事故などに対応することを目的に、プレジャーボート等の漁港使用許可申請時にボートトレーラーの自動車検査証の写しの提出を求めてきたもので、その取扱いについては、北海道とも協議の上、対応してきたところであるが、このたびの御意見を踏まえ、改めて北海道へ公式に見解を求めたい。」との説明を受けておりますので、後日、その見解などについて、水産課から回答させていただきます。
いずれにいたしましても、当課としては、現時点において、個人情報の収集は事務の目的達成に必要な範囲内で行い、不必要な個人情報を収集することのないよう水産課に助言したところでございます。
このたびは、貴重な御意見をいただきありがとうございました。
担当部課名
総務部文書法制課
回答月日
平成28年5月20日