公開日 2016年05月10日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成28年4月20日
ご意見等要旨
匿名でお願いします。私は、とある職員の身内です。市の職員で、非常識なほどの残業および休日出勤があるようです。
労働基準について準拠されていないようですが、過労死してもよいという判断なのでしょうか。
考えを聞かせてください。
市の回答
超過勤務は、緊急または臨時的業務であって、その処理が遅れることにより公務の円滑な運営に重大な支障を来す恐れがある場合など、その必要上やむを得ないときに限り、所属長が担当職員に命ずることができるものですが、職場によっては、どうしても特定の時期に業務が集中してしまう場合や、法改正、災害・事故などといった特殊要因への対応のため、突発的に業務量が増加してしまう場合もあります。
一方で、職員の恒常的かつ長時間に及ぶ超過勤務は、心身の健康や生活に深刻な影響を及ぼす恐れがあるほか、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)の実現を図るといった観点からも、決して好ましいことではないものと認識しております。
こうした中、本市におきましては、毎年度「時間外・休日勤務の縮減に関する指針」を定め、超過勤務の縮減対策に取り組んできたところであり、今後におきましても、業務プロセスの改善など効率的な業務運営に努めるとともに、職場内における相互応援体制の確保や勤務振替えの徹底などにより、職員の長時間労働の抑制ならびに総労働時間の短縮に向け、より一層努めていく必要があるものと考えております。
担当部課名
総務部人事課
回答月日
平成28年5月10日