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身体障害者の装具故障について

公開日 2016年03月15日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年3月7日

ご意見等要旨

身体障害者でひとり暮らしをしており、屋内外問わず補装具がなければ歩行できない。補装具は1人に1個と聞いたが、千葉市では外出用と部屋用で2個与えられていたし、万が一、使用している装具が壊れたときには、修理している間歩行できなくなるため困る。どうしたらよいか。

市の回答

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則1種目につき1つとされていますが、例外として、靴型装具で屋内と屋外で履き替える必要がある場合や、夏用と冬用で使い分ける必要がある場合等に2つ目の給付が認められております。

今回、お問い合わせのあった短下肢装具について、例外が認められる可能性があるか、改めて判定機関である北海道立心身障害者総合相談所へ確認しましたところ、装具の上から靴を履くこともできるものであり、靴型装具のように使い分ける必要性がないため、給付は認められないとのことでした。

また、修理の際お困りとのことでしたが、代用品の交付につきましても同様に認められておりません。なお、ご利用されている補装具業者に確認しましたところ、急を要す修理につきましては、依頼後速やかに対応することを心がけていると回答がありましたので、装具が破損した場合には、まず補装具業者へ御相談していただければと思います。

また、市としましても、急を要す修理にかかる補装具費の支給申請に対しましては、ご事情を伺った上で速やかに支給決定したいと思いますので、申請のお手続きをお願いいたします。

担当部課名

保健福祉部障がい保健福祉課

回答月日

平成28年3月15日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630