公開日 2016年01月04日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年12月18日
ご意見等要旨
携帯電話やスマートフォン等の利用に係るトラブルや犯罪が増加しており、学校教育の指導が問われているが、そもそもの原因は買い与える親にある。自治体や教育委員会は、条例や規則で学校への持参を禁止すべきである。また、通信電話など最低限の機能を有する機種のみ所持を認めるようにすることで、犯罪の危険性を低減させられるとともに、教育に専念することが可能になると考える。
市の回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
近年におけるインターネットやスマートフォン等の急速な普及など、子どもを取り巻く環境の変化に伴い、インターネット利用等に起因するトラブルや犯罪被害が社会問題化してきております。そのような状況を受け、文部科学省は、平成20年7月の「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について」の通知において、学校教育における情報モラル教育の必要性について提唱しております。
本市におきましては、児童生徒の携帯電話やスマートフォンの所持や学校への持参を規制する条例等こそないものの、学校への届け出および学校側で管理することを条件として認めている一部の小学校を除き、小・中学校における携帯電話およびスマートフォンの、学校への持参は禁止にしております。
また、各学校においては、教育委員会が講師や専門家を招き、子どもだけではなく保護者も学ぶ講習会を実施するなど、情報モラル教育に関する計画的な指導に取り組んでいるところです。
今後においても、子どもと保護者が、ともに正しい知識と判断力を身に付けることができるよう、研修や講習会の充実を図るなど、一層効果的な取組を推進していきたいと考えております。
担当部課名
教育委員会学校教育部教育指導課
回答月日
平成28年1月4日