公開日 2015年12月04日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年11月16日
ご意見等要旨
きのこを鑑定できる常駐の鑑定士をおくことができないか。
また、それがかなわなければ、期間の延長や鑑定士を紹介するなどの対応はできないか。
市の回答
きのこを鑑定する場合、安易な鑑定は人命に係わることから、鑑定人にあっては、豊富な経験と知識が要求されるとともに重い責任を担う業務であると認識しております。
しかしながら、当保健所においてはそのような豊富な経験と知識を持ちあわせる職員がいないことから、信頼できる外部の方にお願いし、きのこの採取シーズンのピークである秋から初冬にかけて鑑定を実施しているところであります。
ご要望のありました鑑定期間を延長すること、日数を増やすことにつきましては、鑑定を依頼している方の都合もあり、現時点におきましては難しいと考えております。
また、鑑定できる方の紹介につきましては、現在この業務を受託している方は鑑定を本業としていないことから、連絡先等はお知らせすることができませんのでご理解をお願いします。
担当部課名
保健所生活衛生課
回答月日
平成27年12月4日