公開日 2015年12月02日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年11月11日
ご意見等要旨
職業上生活保護を受けている方をよく見ます。
本当に生活が難しく困難な状態で受けられている方もいれば、普通に納税している私たちよりも贅沢な暮らしをしている方もたくさんいて、とてもやるせない気持ちになります。
給付した額を一体何に使っているのでしょうか。私どもも決して裕福ではありませんが、日々の暮らしを我慢して納税しているので、ムダに使われるととても悲しいです。
市の一存では決めかねる事だとしても納得できません。何かより一層の対策はしていただけませんか。
また、住民税が一体何に使われているのか、詳しい内訳をホームページなどで公表していただきたいです。
市の回答
生活保護制度は、国が扶助費の基準から実務上の詳細な取扱いまで、省令や通知で規定し、地方自治体が実施しています。
扶助費の支給は、主として生活扶助のほか、用途が定められている住宅扶助等や現物給付である医療扶助や介護扶助に区分され、たとえば生活扶助の場合、衣食その他の生活の需要を満たすことを目的に支給しています。
生活扶助においては、購入する品目の指定はなく、消費した明細の提出を受給者に求める制度となっていないため、市が独自に調査し、お知らせすることは出来ませんが、生活保護の目的である最低生活の維持や自立の助長に反する生活状況が認められれば、是正に向け指導を行っています。
なお、収入未申告等の不適正な保護の受給に対しての取組みは強化していて、課税状況等からの収入調査のほか、「生活保護適正化ホットライン(0138-21-3183)」では、市民の皆様から不正受給の情報提供も受け付け、専門員を配置しこれらの事案の調査を行い、法に基づき様態別に口頭や文書による指導、あるいは保護の停止・廃止の処分を行っており、悪質なケースについては警察と相談するなど対応しています。
今後も皆様からご意見を頂きながら、より効果的な対策を実施したいと考えているところでございますので、ご理解願います。
市民税につきましては、用途が定められた税ではありませんので、市民税の用途の詳しい内訳を明示することができませんが、市税を含めた市の歳入と歳出(使い道)につきましては、毎年、広報紙「市政はこだて」10月号に掲載しているほか、函館市のホームページの「函館市の決算」の中の「一般会計決算内訳」、「市民1人あたりの決算額」に公表しております。ぜひご覧ください。
担当部課名
福祉事務所生活支援第1課、財務部税務室納税担当
回答月日
平成27年12月2日