公開日 2015年10月21日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年9月29日
ご意見等要旨
臨時福祉給付金の書類が人数分届いた。他の市町村では、一家に一通となっていると聞いたので、郵便料の節約のために、そのようにしてほしい。
市の回答
このたびは、臨時福祉給付金の申請書の送付方法について、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
臨時福祉給付金は市民税が課税されていない方が支給の対象となる給付金ですが、臨時福祉給付金の担当課においては、市民税に関する税務情報を有していないことから、臨時福祉給付金の担当課から直接、対象となる方に申請書を送付することができません。
そのため、市民税の担当課から対象と見込まれる方に「課税されないこととなっている旨」のお知らせを行うこととし、その際、臨時福祉給付金の申請書を同封するという方法をとっております(この方法は、厚生労働省から示された方法です。)。
市民税の担当課から送付する「課税されないこととなっている」旨のお知らせは個人の税務情報であり、世帯ごとにまとめて送付することは、個人の税務情報を他の世帯員に通知することとなり、地方税法上の守秘義務違反の問題が生じる可能性がありますので、同一世帯の場合であっても個人ごとに送付しております。
担当部課名
臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金事務局事業課
回答月日
平成27年10月21日