公開日 2015年10月15日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年9月25日
ご意見等要旨
夫婦別姓について、函館市はどのようにお考えでしょうか?
市の回答
現行の民法では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定されているため、選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)の導入のためには、民法の改正が必要であります。
民法を所管する法務省では、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族のあり方と関係する重要な問題であり、国民の理解のもと進められるべきものととらえておりますことから、函館市におきましては、こうした国の動向を注視しているところであります。
担当部課名
市民部市民・男女共同参画課
回答月日
平成27年10月15日