公開日 2015年06月22日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年5月28日
ご意見等要旨
特養に入所申込をしていた入居者様の待機順位があがったため、特養の担当者が面接に来ました。その際、特養が開くまでの間、ショートステイを利用し待機するという提案がありました。
ショートステイは自宅で生活している方が短期間宿泊するためのサービスのはずです。自宅での生活が難しく、入所サービスを必要とし、他に適当な方法がない方がやむを得ず特養待機のためにショートステイを利用するならば理解できますが、入居施設からショートステイを利用するというのはいかがなものでしょうか。
また、30日超えの対応のために、市のショートステイサービスを利用したりするのでしょうか。函館市の見解をお聞かせください。
市の回答
短期入所生活介護における基本方針は「その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るものでなければならない。」とされており、特養待機のための施設ではありませんが、ご指摘のとおり、自宅での生活が難しく、入所サービスを必要とし、他に適当な方法がない方がショートステイを長期間、利用することに関してはやむを得ないものと考えております。
しかしながら、今回お話がありました「施設に入居している方が他に明確な理由もなく、特養が空くまでの間、ショートステイの利用を施設側が提案する」というのは、不適切なことであります。
また、30日を越えた場合についてですが、市のショートステイ事業については、「ひとり暮らしの高齢者であって、体調不良時等やむを得ず介護保険制度を利用したのち、なおショートステイを利用しなければならない場合」と規定されておりますので、こちらも不適切と言わざるをえません。
現在、介護老人福祉施設ならびに併設している短期入所生活介護施設につきましては、2年に1度、実地指導を実施し状況確認をしておりますが、今後の実地指導の際にご指摘の事項を確認し、指導してまいりたいと考えております。
また、市ではケアプラン点検も実施しておりますので、不適切な事例について確認し、指導してまいりたいと思います。
担当部課名
保健福祉部介護保険課
回答月日
平成27年6月22日