公開日 2015年05月19日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年4月24日
ご意見等要旨
①施錠後も数台の駐車車両有り。
近隣の住民と思われます。
②解錠後、直ぐに数台の駐車有り。
近隣で働く人達と思われます。(公園従事者?)
これから、公園を利用する人達が多くなる時期です。 何らかの対応が必要とおもわれますが。
市の回答
今回のご指摘は、電車道路沿い2箇所のことと思われますが、当該箇所は函館公園利用者の専用駐車場ではなく、利用目的を特定せず付近を訪れる方が駐車できるよう一定の時間帯に開放しているものであります。
常時駐車していることでは違法とならないため、取り締まりはできませんが、特定の方が個人の駐車場のように利用されることは、当該箇所を開放する趣旨に適いませんので、次のとおり対応いたします。
①については、ワイパーに文書を挟み込むことなどにより注意喚起いたします。
②については、駐車しないよう依頼いたします。
なお、利用目的をもって駐車を拒むことはできませんので、ご理解願います。
担当部課名
土木部管理課
回答月日
平成27年5月19日