公開日 2015年05月01日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年4月14日
ご意見等要旨
一般住宅街の細い道に、夜間路上駐車している車両が多いと見受けられます。一軒家の前に普通乗用車と軽自動車の2台駐車しているのも見受けられます。「反復しての車庫代わりの駐車」でしょうか?見回りのほう宜しくお願いします。
市の回答
ご要望のありました「路上駐車」の取締りにつきましては、警察署が所管しているため、下記の規定に違反している場合は、最寄りの警察署へご相談いただきますようお願い申し上げます。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(一部抜粋・要約)
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
(1)自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
(2)自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
「道路交通法」(一部抜粋・要約)
(駐車を禁止する場所)
第45条
2 車両は、駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
担当部課名
市民部交通安全課
回答月日
平成27年5月1日