公開日 2015年04月17日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年4月6日
ご意見等要旨
A型事業所へ週5日通所しており、荒天時、冬期間はバスを利用している。
市の外出支援事業は身障手帳、精神障害者福祉手帳等の所持が条件となっているが、手帳を所持していないため、支援を受けられない。
交通費の負担が重く、通所継続が困難となってきている。自立への道を閉ざさぬためにも交通費を支援してもらいたい。
市の回答
障がいをお持ちの方に対する交通料金の現行の助成制度である「障害者等外出支援事業」は、平成24年度より実施しており、本年度、4年目に入ったところでございます。
助成の対象者につきましては、精神障がい者の場合、精神障害者保健福祉手帳を所持している方としております。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳は、一定の障害の状態にあることを証するものであり、これを助成の条件とすることには、十分に合理性があると考えております。
精神障害者保健福祉手帳の申請につきましては、主治医にご相談ください。
交通助成制度につきましては、常に改善に努めており、この度のご要望は、今後の助成制度の見直しの参考とさせていただきますので、ご理解・ご了承をお願い申し上げます。
担当部課名
保健福祉部障がい保健福祉課
回答月日
平成27年4月17日