公開日 2015年03月24日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年3月10日
ご意見等要旨
学校での怪我で、子ども医療費受給者証を提示して医療機関を受診した場合、後日給付されたスポーツ災害給付金を返還するために市役所または支所へ行かなければならない手間が発生することに不満を感じます。
市の回答
学校での怪我または疾病等により医療機関等を受診した場合、日本スポーツ災害共済給付金が申請に基づき支給されますが、函館市で行っている子ども医療費助成制度等と重複での給付は出来ないこととなっております。
したがいまして子ども医療費受給者証等を提示して受診した場合、災害給付金の支給後、函館市が立て替えた助成金相当額を返納していただいております。
納付先につきましては、函館市役所や各支所の他、市中銀行の各店舗またはゆうちょ銀行でも納付することが出来ますので、送付された納付書により返納して下さるようお願いいたします。
なお、スポーツ災害給付金の対象となる怪我、疾病で受診する際に、受給者証を提示せず病院等窓口で3割負担をした場合は、函館市の助成は生じておりませんので、災害給付金が支給されても函館市へ返納することもございません。
担当部課名
子ども未来部子育て支援課
回答月日
平成27年3月24日