Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

短時間勤務の場合の保育所の利用時間について

公開日 2015年03月26日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成27年3月12日

ご意見等要旨

勤務時間が64時間以上120時間未満の場合、保育時間の区分が保育短時間(8時間までの利用)になるが、その8時間を利用者が決めることができないのは大変不便である。利用時間が8時から16時までの場合、勤務が8時から始まる場合や、17時で終わる場合はどうすればよいのか。

また、残業が頻繁にある場合、いつも延長保育扱いになるとすれば、経済的負担がのしかかってしまう。利用者が利用時間の8時間を決めることはできないのか。

市の回答

平成27年度から子ども・子育て支援新制度が施行されることとなります中で、新たに保育の提供にあたり、主にフルタイムの就労を想定した「保育標準時間(11時間まで利用可)」と、主にパートタイムの就労を想定した「保育短時間(8時間まで利用可)」の2区分が設定されました。  

本市におきましては、この2区分のもと、保護者からの申請に基づきまして、それぞれの家庭の就労実態等に応じ、その範囲の中で利用することが可能な最大限の枠として保育の必要量(8時間または11時間)を設定させていただいたところですが、設定にあたりましては、パートタイムの方であっても通勤時間や不規則な勤務形態等の個別の事情を考慮したうえで、保育標準時間で設定させていただく等の柔軟な対応をさせていただいているところです。  

また、残業が頻繁にあり、保育短時間のみでは、明らかに支障を来すような場合につきましても、保育標準時間に変更する等の柔軟な対応をさせていただく予定としております。  

なお、保育短時間である8時間の設定につきましては、それぞれの施設が定めることとしております。

担当部課名

子ども未来部子ども企画課

回答月日

平成27年3月26日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630