公開日 2015年03月26日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成27年3月12日
ご意見等要旨
保育時間の区分が「保育標準時間(11時間まで)」と「保育短時間(8時間まで)の2種類に分かれるが、保育料金に差はないのか。
市の回答
平成27年度から子ども・子育て支援新制度が施行されることとなります中で、新たに保育の提供にあたり、主にフルタイムの就労を想定した「保育標準時間(11時間まで利用可)」と、主にパートタイムの就労を想定した「保育短時間(8時間まで利用可)」の2区分が設定されました。
ご質問にあります2区分に関しての保育料金ですが、保育短時間の利用にあたっての料金が保育標準時間の利用に比べて安く設定させていただいたところです。
担当部課名
子ども未来部子ども企画課
回答月日
平成27年3月26日