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生活保護の現物支給について

公開日 2015年02月23日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成27年1月28日

ご意見等要旨

生活保護のみ現物支給化出来ないのは、なぜなのかわからない。

生活保護のみの人が真面目に働いている人と同等で生活できないと言っている人の気がわからない。

生活保護のみの人にプレハブに出来ない理由を教えてほしい。ガス・水道・電気を止められている人がいるようだが、そういう人が正しい使い方をしているのであれば、国および市が出してやればいいのではないか。無駄にしているから出さないのではないか。

市の回答

生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する憲法第25条の規定を具現化するため、生活保護法に基づき、国が支給基準や実務上の取扱いを定め、生活扶助や住宅扶助等は金銭給付、医療扶助や介護扶助は現物給付とし、都道府県や市が法定受託事務として保護の決定・実施を行っています。

生活保護による生活扶助は、現物・金銭給付の併用から戦後まもなく金銭給付に変更され、現在に至っておりますが、今回のご意見は保護費の適正な支出を図る対応策としてのものであると受け止めておりますので、今後も保護費の適正な支出を図るため、日頃の生活状況への助言指導を行いながら、収入資産調査や不正受給対策の取り組みも強化し、更なる保護の濫給・漏給防止を図ってまいりたいと考えております。

担当部課名

福祉事務所生活支援第1課

回答月日

平成27年2月23日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630