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生活保護停止され11日目について

公開日 2015年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成26年12月12日

ご意見等要旨

電気・ガス・水道もすべて生活できる状態でなくなって11日目になり、再度生活保護の申請をしても、本日また却下の通知書を渡された。「法律だから」の一点張りで話を聞こうとしない。

前回も市民の声を出し、このような状況で返事をお願いしたはずだが、放置していると判断させていただきます。

市の回答

生活保護の開始・却下につきましては、国が要件を定め、福祉事務所はそれに基づき実地調査を行った上で決定をしています。

調査について申し上げますと、調査担当のケースワーカーが実地調査を行い居住実態や困窮の実態などを確認するほか、預貯金や生命保険の保有状況を金融機関等に確認し、就労・年金収入がある場合は給与明細や通知書等、不動産については登記の状況、自営業の場合は仕入れや販売の詳細がわかる会計帳簿等を詳細に調査・確認し、収入資産の実態を明らかにしたうえで最低生活費と比較し、保護の開始・却下を判断し決定しています。

このたびの内容・理由につきましては生活保護担当課から、この回答書より先に具体的な内容を記載した説明文書を送付させていただいているところでありますが、生活保護の開始を決定するには、実地調査で困窮の実態が確認できること、収入資産を明らかにし最低生活費を下回っていることなどが、必要な要件になりますので、ご理解願います。

担当部課名

福祉事務所生活支援第1課

回答月日

平成27年1月5日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630