Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

生活保護について

公開日 2014年10月30日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成26年10月14日

ご意見等要旨

生活保護を受けて事業を経営している人がいます(具体的な氏名等記載あり)。 

もう4年ぐらいになるのでしょうが、これはよいのでしょうか。もっと大変な人たちがいると思います。

市の回答

個別の事案につきましては、個人情報の保護の観点からお答えできませんが、生活保護受給者であっても、福祉事務所に申告いただき、事業を経営することが自立の助長に資すると判断され、生じた利益が最低生活に達しない場合には、不足分を扶助費として支給することとなります。

担当部課名

福祉事務所生活支援第1課

回答月日

平成26年10月30日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630