公開日 2014年10月30日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成26年10月14日
ご意見等要旨
生活保護を受けて事業を経営している人がいます(具体的な氏名等記載あり)。
もう4年ぐらいになるのでしょうが、これはよいのでしょうか。もっと大変な人たちがいると思います。
市の回答
個別の事案につきましては、個人情報の保護の観点からお答えできませんが、生活保護受給者であっても、福祉事務所に申告いただき、事業を経営することが自立の助長に資すると判断され、生じた利益が最低生活に達しない場合には、不足分を扶助費として支給することとなります。
担当部課名
福祉事務所生活支援第1課
回答月日
平成26年10月30日