公開日 2014年06月30日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成26年6月17日
ご意見等要旨
年収300万以下の世帯に2万超えの請求されても払えません。相談しても「他のみなさんにも払っていただいてるので」の一点張り。生活保護を不正受給している人達と比べて不公平を感じます。
私の知っている保護受けていた方は、贅沢な暮しをしていたと思うが、一方で本当に困って生活保護や母子家庭で頑張っている人も知っています。しっかり調べて不正受給者を野放しにしないでください。
市の回答
①国民健康保険料について
納付相談については、日頃からお客様のご事情をお聞きしたうえで丁寧な対応を心がけるよう指導しているところですが、この度は、職員の説明不足により不快な思いをされましたことを、お詫び申し上げます。
国民健康保険料は、加入者の前年の合計所得により算出する所得割、加入者1人あたりの均等割、加入1世帯あたりの平等割の合算で算定し、皆様にご負担していただいており、加入者間の負担の公平性を確保するうえでも、納期限内の納付をお願いしていますので、ご理解をお願いします。
なお、納付相談時において、納期ごとの納付が困難であるとの申し出があった際は、収入や生活状況などの事情をよくお聞きし、場合によっては分割納付の相談に応じておりますので、ご相談ください。
②生活保護不正受給について
生活保護の不正受給対策としては、資産や収入状況等の調査に加え、平成25年度から不正受給対策担当を設置し、市民の方からの情報提供の集約や不正事案の調査等を専門に行う職員を配置しております。
平成26年4月からは、適正化ホットラインを設置し、不正受給に関する情報などを受け付ける窓口を整備し、悪質な不正受給事案に対しては、警察との連携により、刑事告訴を含めた対応を取るなど、不正受給の撲滅に向けて取り組みを行っているところです。
また、適正化ホットラインでは、本来は保護を受けるべきである場合の情報についても、受け付けをしておりますので、ご理解のほどお願いします。
担当部課名
市民部国保年金課、保健福祉部福祉事務所生活支援第1課
回答月日
平成26年6月30日