公開日 2014年03月13日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成26年3月5日
件名
高齢受給者証の自己廃棄について
ご意見等要旨
有効期限の切れた高齢受給者証を返納しなさいと市の広報に書いてありましたが、これは自分の責任で廃棄してもよろしいのではないでしょうか。市民に無用な負担をかけないで下さい。
市の回答
高齢受給者証は、70歳以上の方が医療機関を受診する際に、窓口でお支払いする医療費の負担割合を示すもので、毎年、その世帯の所得に応じて負担割合が変わるため、有効期限を付した上で交付しております。
したがいまして、負担割合が変更となった場合、有効期限を過ぎた高齢受給者証を提示することによって、医療機関で誤った負担割合での支払いとなり過不足が生じるなど、被保険者の方々にとりまして無用なトラブルを防ぐためにも、皆様に返還をお願いしているところであります。
なお、これは国民健康保険法施行規則第7条の4第2項第3号の規定により「高齢受給者証の有効期限に至ったとき」市町村に返還しなければならないと定めていることに基づいており、市といたしましては、市政はこだて等によって市役所または各支所にお戻しいただくよう、周知を図っているところであります。
こうしたことから、高齢受給者証の返還につきましては、皆様にご負担をおかけして大変申し訳ありませんが、直接足をお運びいただけない方には、郵送などでの返還もお受けしておりますので、今後ともご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。
担当部課名
市民部国保年金課
回答月日
平成26年3月13日