公開日 2013年06月10日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成25年5月22日
ご意見等要旨
上肢障がい1級の障害者です。以前の利用証は、運転手さんに提示するだけだったので、不便を感じなかったが、今は乗車カードを挿入口に入れなければならないため手に障害のあるものにとっては大変であり、障害者に優しくないと思いますので、制度についてご一考願います。
また、年間36枚だけでなく、病院通院等に使用すると足りないので、制限なく交付できないでしょうか。
市の回答
障害者等外出支援事業につきましては、身体障害者手帳1~4級の方および療育手帳重度・中度の方などに対し、市電等を利用して外出する場合に、乗車料金の負担を軽減し外出を支援するなど、社会参加の促進を図ることを目的に、福祉専用乗車カードを交付しているところであります。
障がいのある方にとりましては、乗車カードを料金箱に挿入することは、大変難しいものと存じますが、利用実績の把握や、企業局や函館バスで共通して利用できる金券類の中で利便性の高いものであることなどを考慮し、乗車カードを使用することになりましたので、ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、障がいの重い方が、通院や買い物などさまざまな外出に有効にご活用していただけるようにと、平成25年度からは、身体障害者手帳第1種の方などに介護人専用乗車カードを年間36枚交付しておりますので、ご意見のありました障がい者ご本人に交付する乗車カードの枚数を増やすことは、市の限られた財源のなかで実施していることから、現状においては、難しいものと思われますが、今後におきましても、現行の制度の範囲で見直すべきところは見直しながら実施してまいりたいと考えております。
担当部課名
保健福祉部障がい保健福祉課
回答月日
平成25年6月10日