公開日 2013年06月10日
更新日 2019年02月27日
回答
ご意見等要旨
母は認知症(要介護1)で、現在、市内の通所介護事業所を利用しているが、そこに乳飲料の販売人が出入りしている。
母はお金の管理が難しいため、財布を持たせていないが、認知が進んできていることもあり、他の利用者が購入して飲んでいるのを見て、ひもじい思いをしているので、販売人の出入りをやめさせて欲しい。
また、利用の迎えの際、通所介護事業所の職員が利用者のバッグの中身をチェックしている。以前、事業者にやめてほしい旨伝え、母に対してはチェックをしていないが、他の利用者には今もしているようである。これはプライバシーの侵害ではないか。
市の回答
6月5日に電話で事業者に確認したところ、乳飲料の販売に関しては、利用者の希望により、個人商店の販売人が、週1回程度通所介護事業所に来訪し、飲み物等を販売しているとのことでしたが、市としては、このような販売は好ましいことではないと考えていることから、販売人の出入りをやめるよう指導しました。
また、バッグの中身のチェックに関しては、認知症の方等でおむつ等の忘れ物の確認が必要な利用者に対してのみ、ケアマネジャーの指示のもと行っているとのことであり、市としては、この確認は必要なことと考えております。
今後も介護サービス事業者に対し、適正な運営について指導してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。
担当部課名
保健福祉部指導監査課
回答月日
平成25年6月10日